Dash の価格の高騰により、一部の悪意のある人々がアイデアを思いつき、2014 年に香港人の Liu 氏と Du 氏が共同で「Dark Coin」の「公式ウェブサイト」とネットワーク プラットフォームの構築を開始し、同社の評判は誇大広告になりました。また、ダークコインの販売を口実にオフラインで開発し、違法な利益を得るために最低料金を請求します。実際に採掘されたダークコインの総数は約2,200万枚だが、リウ氏とデュ氏は会員に1億枚以上の「ダークコイン」を発行しており、これは推定総採掘量の4倍にもなる。事件前、同氏が設立した会社には毎日2000万~3000万元の資金が流入しており、事件に関わった総額は15億元近くに達していた。
インテリジェント移動レンガ技術とは何ですか?仮想通貨は急落と急騰が頻繁にあり、取引速度が速いため、異なる取引所での同じ通貨の価格差は小さくない可能性があります。たとえば、プラットフォーム A のビットコインの価格が 10,000 米ドルで、プラットフォーム B のビットコインの価格が 10,500 米ドルである場合、誰かがすぐに売買できれば、プラットフォーム間の価格差を得ることができます。仮想通貨の送金。
チームペイもマルチ商法事件で弁護人がよく使うものですが、マルチ商法における直接報酬とは大きく異なり、公安機関や検察が管轄する段階で司法が判断を下せる場合が多いです。弁護士が適切な弁護意見を提出するため、事件は取り下げられるか不起訴となり、公判の段階には入りません。法廷段階に至った事件では、チーム報奨金がねずみ講犯罪として誤って扱われるケースがほとんどないため、次の事件のように、関連する弁護側の意見が法廷で採用されるのは困難である(Sun Mingyang et al.ねずみ講活動犯罪(2020年 陸01興中208号)
ある記事が物語る丨中国の仮想通貨ねずみ講の大規模在庫
# I.はじめに
近年、各種仮想通貨の価格が高騰し、特に本物の千倍硬貨や十倍硬貨の出現により、投資家が焦る一方、そのニュースを聞きつけた犯罪者も仮想通貨を装って、関連したさまざまな犯罪行為が行われてきました。関与する刑事事件の主な種類の 1 つは、ねずみ講を組織し主導する犯罪です。
仮想通貨MLM犯罪の蔓延により、ブロックチェーン業界の運営者は犯罪リスクを懸念することが多くなり、自社のビジネスモデルも仮想通貨MLM犯罪に巻き込まれるリスクがあるのではないかと心配しています。本稿では、こうした事件の重要な争点を明らかにするために、判決文書ネットワークで公開されている判決文書に基づいて、弁護士やブロックチェーン業界関係者の参考となる代表的な事件を整理する。
検索サイト:中国判決文書ネットワーク
取得日: 2023 年 5 月 30 日
キーワード: 「仮想通貨」、「犯罪行為」、「ねずみ講組織・主導の罪」
この検索では、合計 842 件の文書が取得されました。その中には、基礎裁判所の条文が 622 条、中級裁判所の条文が 212 条、高等裁判所の条文が 8 条あります。事件の判決は主に2018年から2020年に集中しており、3年間で合計594件の判決があり、このような事件の発生の明らかにピークとなっている。
#2. 仮想通貨ねずみ講犯罪の主な問題点と関連事件
(1) 刑法におけるねずみ講とは何ですか?
法律で禁止されているねずみ講は、刑法の意味だけでなく、行政法の意味でもあります。
行政法ではピラミッド販売禁止条例に基づく [1] ①首引き行為に対する対価を支払って違法に利益を得る行為、②会員資格料を徴収して違法に利益を得る行為、③不正に報酬を算出して利益を得る行為のいずれかに該当する場合はねずみ講であると規定されています。ダウンラインのパフォーマンス。 「ねずみ販売禁止条例」でねずみ販売のみを行った場合、不法財産の没収、不法所得の没収、200万元以下の罰金が科される可能性がありますが、刑事責任は発生しません。
刑法においては、ねずみ講はより重大な結果を招くことから、「ねずみ販売禁止条例」よりもさらに厳しい要件となっており、レベルや人数などの定量的要件が設けられています。ビジネス商品が本当に存在するかどうかも、ねずみ販売活動を組織し主導する犯罪の重要な要素です。
中華人民共和国刑法第 224 条第 1 項による [2] 同法は、ねずみ講活動を組織し主導する犯罪を構成するには、以下の条件を満たす必要があると規定している。
①行動には「参加費」「頭数に応じた報酬」「レベル設定」という特徴があります。具体的には、料金を払って会員になる必要があり、会員になると他のダウンラインを開発したり、ダウンラインを増やしたりすることができます。
② 組織が3階層以上形成されており、人数が30人以上に達していること。
③報酬やリベートは採用人数に応じて支給される この条件はねずみ講犯罪の中核条件であり、行政法ねずみ講と刑法ねずみ講を区別する重要な条件でもある。
④ 提供される商品やサービスが虚偽であるか、真の価値を著しく超える価格である場合。
読者が直観的に理解しやすいように、著者は読者の参考のために比較表をここに作成しました:
dd1a6f-62a40f "7049227" ) (2) 仮想通貨およびその関連サービスが偽物かどうかを判断するにはどうすればよいですか?
非実物商品仮想通貨MLM活動
ブロックチェーン技術に基づく仮想通貨の概念の核心は、マイニングの総量が限られているため、それに対応する希少性、分散性、良好な循環が保証されるということです。しかし、ねずみ講を伴う仮想通貨プロジェクトでは、犯罪者が主張するブロックチェーン技術を使用していないか、販売している仮想通貨が存在しないことがよくあります。
この種の典型的な事件は 偽造ダッシュコイン MLM 事件** (MLM 活動を組織し主導した罪を犯した Du Ling、Chen Shurong らの事件 (2016) Su 03 Xing Zhong No. 154)* です。 *:
仮想通貨に早くから注目している読者は、ダッシュという仮想通貨についてご存知かもしれませんが、元々はダークコインと呼ばれていました。2014 年に誕生し、2014 年の第 2 四半期に開発が始まりました。2014 年 4 月の価格は 0.88 米ドルでした。価格は2017年末に最高値1462ドルに達し、14.5ドルを突破した。数千倍という高騰率は驚異的でしょう。
Dash の価格の高騰により、一部の悪意のある人々がアイデアを思いつき、2014 年に香港人の Liu 氏と Du 氏が共同で「Dark Coin」の「公式ウェブサイト」とネットワーク プラットフォームの構築を開始し、同社の評判は誇大広告になりました。また、ダークコインの販売を口実にオフラインで開発し、違法な利益を得るために最低料金を請求します。実際に採掘されたダークコインの総数は約2,200万枚だが、リウ氏とデュ氏は会員に1億枚以上の「ダークコイン」を発行しており、これは推定総採掘量の4倍にもなる。事件前、同氏が設立した会社には毎日2000万~3000万元の資金が流入しており、事件に関わった総額は15億元近くに達していた。
結局、徐州中級人民法院も、杜氏らの運営するダークコインは現実の国際仮想通貨ダークコインとは無関係であるという判決の主な理由に基づき、杜氏らに対して有罪判決を下した。一時期有名になりましたが、中国南部を席巻した偽闇貨はついに終焉を迎えました。
それ以来、本物のダークコインは新たな頂点に達しましたが、「李桂」の脚光を避けるために、2015年に正式に「ダッシュコイン」に名前が変更されました。
非リアルサービス仮想通貨MLM活動
2 番目のタイプの MLM 活動は、参加者に仮想通貨の付加価値サービスを提供すると主張しますが、提供するサービスは実際には存在せず、行為の目的は参加者の基準料金から違法な利益を得ることです。
この種の事件の典型的な例は、2019 年のサンダーストーム プラストークン プラットフォーム事件です (陳波、丁 善青らねずみ講活動の他の組織および指導者犯罪、陳濤隠蔽、犯罪収益の隠蔽、犯罪収益犯罪事件 (2020 年))蘇09興中第488号)。
インテリジェント移動レンガ技術とは何ですか?仮想通貨は急落と急騰が頻繁にあり、取引速度が速いため、異なる取引所での同じ通貨の価格差は小さくない可能性があります。たとえば、プラットフォーム A のビットコインの価格が 10,000 米ドルで、プラットフォーム B のビットコインの価格が 10,500 米ドルである場合、誰かがすぐに売買できれば、プラットフォーム間の価格差を得ることができます。仮想通貨の送金。
そしてチェン氏は、自社の製品はインテリジェントなレンガ移動を実行でき、ソフトウェアを介してレンガを自動的に移動させて価格の差額を稼ぐことができると述べ、ユーザーは仮想通貨をプラットフォームに入金するだけで、定期的な収入と年間収益率を得ることができると述べた。 700%に達する可能性があります。
もちろんMLMには欠かせない「手数料リベート」収入もあり、他人にコインの入金を勧めると5%、10%、15%とレベルに応じて段階的にリベートが受けられます。
Plus Token プラットフォームは、わずか 1 年余りで世界中の 100 以上の国と地域を席巻し、200 万人以上の参加者と 400 億元以上の参加者が参加しました。
2019年にPlus Tokenプラットフォームで雷雨が発生するまで、警察の捜査の結果、Plus Tokenプラットフォームには実際のビジネス活動がなかったことが判明しました。 このプラットフォームのいわゆるデジタル通貨付加価値サービス*や、レンガを動かすスマート犬の機能は実際には存在しません。 **仮想通貨ねずみ講犯罪における典型的な偽サービスに該当します。
最終的にチェン氏には懲役11年、他の主犯たちにも懲役2~10年の判決が下され、法廷はビットコイン19万枚、イーサリアム83万枚、グレープフルーツコイン2724万枚を回収した。
(3) 何段階の配布が犯罪となりますか?
最高人民法院、最高人民検察院、公安省の「組織的かつ主導的なねずみ販売活動の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する意見」(『公通子』[2013] 第 37 号)によると、 [3] ねずみ販売組織内でねずみ販売活動に参加する人が 30 人を超え、レベルが 3 レベル以上の場合は、主催者とリーダーの刑事責任を追及する必要があります。
法文中の「上」と「下」には通常、元の番号が含まれることに注意してください。同時に、「意見」の規定に従って、このレベルの主催者とリーダーはレベルの計算に含まれます。 **つまり、加害者は最大でも1段階下がることができ、2段階下がるとねずみ講犯罪が成立する法的危険性がある。 **
裁判所は判決を下す際に、発展レベルやダウンライン数が重要な事実として検討されることが多く、加害者がMLM組織の幹部でなくても、ダウンラインが2レベルを超え、ダウンライン数が30人を超えた場合には、裁判所が刑事責任を追及する可能性もある。ただし、マルチ商法組織の創設者や指導者でない場合は、裁判所によって共犯と認定され、比較的寛大に対処される可能性があります。
たとえば、次のような事件(ねずみ販売活動を組織し主導した刑事事件に関与した朱ら(2021)上海0113興中第1540号)。
朱被告は、利益を上げる目的で、2019年4月に「ケイケインターナショナル」プラットフォームのMLM活動に参加し、朱1、朱2などをダウンライン会員として育成した。上海晨興電子データ司法鑑定センターの鑑定により、朱被告は計7層の下位口座、計21の直下口座、計310の下位口座を開発した。
朱被告はねずみ販売活動を組織・主導した罪を犯し、懲役1年1月、執行猶予1年1月、罰金6000元を言い渡された。
**ただし、読者は、ねずみ講を組織し、主導した犯罪に共犯者がいるかどうかに注意する必要があります。 **個別の事件への対応においては、地域や事件の状況に応じて判断する必要がある。
(4) ねずみ講の一般従業員は刑事責任を負うべきでしょうか?
組織及び指導者の特定については、「組織的・指導的刑事事件の処理における法の適用に関する諸問題に関する意見」の「2.ねずみ販売活動関係者の特定及び対応に関する問題」の規定による。ピラミッド販売活動」、ピラミッド販売活動の主催者およびリーダーには、次の人物が含まれます。
ねずみ講を実施している企業で総務を行う一般社員はこの犯罪に該当するのでしょうか?技術職、財務会計職など
一方で、従業員がねずみ講に参加していないかどうかを調査する必要がある。一方で、MLM活動において従業員が組織的・指導的役割を果たしているかどうかを検討する必要がある。
従業員が違法な利益を求めるためにねずみ販売活動を行う意図がなく、提供する仕事が一般的な市場指向のサービスのみであり、実際のねずみ販売活動に参加していない場合、その従業員はピラミッドの組織化されていない指導者として有罪とされるべきである。販売行為であり、刑事責任を問われるべきではありません。
司法実務においては、従業員の中には、会社がねずみ販売活動を行っていることや会社の収益モデルを知っているにもかかわらず、そのねずみ販売活動の宣伝や技術支援を行っている従業員が刑事責任を負うべきかどうかを判断するために行われている。
以下はこの状況の典型的な事例である(Duan Moumouら17人がねずみ講犯罪を組織・主導(2018)Xiang 0381 Xingchu No. 484)。
裁判所は、被告の劉氏と苗氏は、本件企業が投資や事業活動の名目で参加者に会費を支払って会員権を取得することを要求し、直接的または間接的に一定の序列を形成していたことを明確に知っていたと判示した。会員数の増加を目的としたリベートの根拠として、参加者を誘導して他の参加者を継続的に育成し、財産を騙し取るものであり、各国の法令で禁止されているねずみ販売活動であり、利益を得るために重要な行為を行っている彼らのためにソフトウェアのメンテナンスなどの仕事をさせられ、最終的に有罪判決を受けることになる。
(5) MLM 犯罪と通常のチーム報酬を区別するにはどうすればよいですか?
「ねずみ商法を組織し主導する刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する意見」の規定による。 [4] 、ビジネスモデルとしての純粋にチームベースの報酬について、司法はMLM活動を刑事犯罪として扱っていません。
チーム報酬とは、MLM活動の参加者にオフラインでの開発を義務付け、オフラインでの売上実績に基づいてオンライン化時の報酬を計算することを指し、ブロックチェーン起業家の間では一般的なビジネスモデルでもあります。ねずみ講犯罪との違いは、前者は「売上実績ベース」であるのに対し、後者は「開発人員数を報酬やリベートの根拠とする」点であり、前者は行政法上の責任のみを負う。一方、後者は刑事責任を負う可能性があります。
チームペイもマルチ商法事件で弁護人がよく使うものですが、マルチ商法における直接報酬とは大きく異なり、公安機関や検察が管轄する段階で司法が判断を下せる場合が多いです。弁護士が適切な弁護意見を提出するため、事件は取り下げられるか不起訴となり、公判の段階には入りません。法廷段階に至った事件では、チーム報奨金がねずみ講犯罪として誤って扱われるケースがほとんどないため、次の事件のように、関連する弁護側の意見が法廷で採用されるのは困難である(Sun Mingyang et al.ねずみ講活動犯罪(2020年 陸01興中208号)
二審の済南中級人民法院は、被告のビジネスモデルがチームペイメントモデルに属するという弁護の明確な理由を述べた。
孫明陽らは、恵霊モール、天照上ワインテイスティング、桂人通などのツールを利用して商品販売の実際のビジネスモデルやリベート方法を隠蔽したが、これは商品の宣伝という名目での詐欺的な販売行為にすぎなかった。この2期は、単に売上実績に基づくものではなく、開発要員数に基づいて支払いやリベートを支払うものであり、法律で定められた「チームペイメント」の手法に該当しないものであった。ねずみ販売活動を組織し主導する犯罪。したがって、上記控訴理由及び弁護意見は成立せず、採用することができない。
#3、結論
ブロックチェーン・仮想通貨業界は、新興産業としてビジネスモデルや管理規制が不完全であり、その発展が求められており、犯罪者による悪用や政府機関による規制強化は、新興産業にとって避けられない苦痛となっています。
おそらく、業界で一般的なビジネスモデルと、事業者の天才的なビジネスのインスピレーションには、事業者にとって予期せぬ法的リスクが伴います。したがって、ブロックチェーン業界の起業家は、業界の変化の過程で着実かつ長期的な進歩を確実にするために、業界の初期段階で事業が直面する法的リスクを厳密に管理する必要もあります。